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[松山市]不動産相続した方は是非ご覧ください!

相続人や遺言執行者が不動産売却活用できる特例

不動産を相続した後に売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課せられます。税率は5年以下で約39パーセント、5年超で約20パーセントとかなり高いのですが、特例の適用で税額を大幅に減らせます。

これから、松山市で不動産売却をご検討中の相続人や遺言執行者の方に適用される特例についてご紹介していきます。

不動産相続後に売却する方必見です!

~相続人や遺言執行者に適用される特例~

3,000万円特別控除

所有期間に関係なく、住んでいた家または、相続して移り住んだ家を売却した場合に適用されます。引っ越し・火災により、そこに住まなくなった場合、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却することが条件になります。

10年超所有軽減税率の特例

所有期間が10年超の家を売却し3,000万円超の利益が出た場合に適用されます。譲渡所得の6,000万円以下には軽減税率が適用され、税率は14.24パーセントになり、『3,000万円特別控除』との併用もできます。

この特例も、引っ越し・火災により、そこに住まなくなった場合、住まなくなってから3年を経過する年の12月31日までに売却することが条件になります。

居住用財産の買い換えなどの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除

買い換えで新しく購入した家の価格より古い家を売却した金額の方が安かった場合に適用され、損失額を他の所得から差し引くことが可能です。

※適用には、売却した物件の所有期間が売却した年の1月1日で5年超あること、売却した物件の床面積が50平方m以上であることなどが条件です。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除

住宅ローンを完済していない家を売却して損失が生じてしまった場合、その損失額を他の所得から差し引くことができます。

※すべての特例には適用条件が詳しく設定されております。

正確に知りたい方は、国税庁のホームページをご覧ください。

不動産相続した物件は3年10か月以内に売却するとお得です

不動産相続した物件を3年10か月以内に売却すると、支払った相続税は取得費に加えることが可能です。「取得費加算の特例」は相続で財産を取得し相続税を支払っていれば適用可能です。

取得費が多ければその分、譲渡所得がが少なくなり支払う税額を減らせるため、相続開始から3年10か月以内に売却した方がお得になります。

税金に関する問い合わせ

税金や特例などは、適用期間などもあり日々変化しております。

土地建物等の譲渡所得の申告にあたっては、別途課税の特例がありますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

↑外部サイトになります。


不動産は所有しているだけで維持費がかかってきます。「土地家住まいる」は面倒な手続きや不用品の処分も代行出来ますので、ぜひ1度ご相談ください。

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