松山市で土地の売却を考えられている方の中には、その土地の価格がどのようにして決まるのか…。ご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか?たとえ、土地面積が大きくても、周りの環境や立地などの条件によっては高く売れない、ということもあるのです。
これから、土地の価格の種類について詳しくご紹介していきます。
土地面積が大きくても高く売れない場合とは?土地価格の種類について
松山市で土地売却をお考えの場合、どのようにしてその土地の価格が決定するのか…知っておいた方が安心ですよね。これより先は、土地の価格の種類についてご紹介していきます。
公示地価
公示地価とは、毎年1回、地価公示法に基づいて国土交通省の土地鑑定委員会が公示する標準地の価格です。土地鑑定委員会が都市計画区域内から選んだ標準的な地点を示します。
毎年1月1日を基準日として、全国約26,000地点の土地価格が発表されます。この公示地価は一般の土地取引の指標になる上、相続税評価・固定資産税評価の目安としてもつかわれます。
路線価
路線価とは、宅地に付与する相続税・贈与税の計算の時に使われる価格です。路線価で宅地を評価する方法を路線価方式といい、市街地にある宅地は路線価方式が使用されます。
路線価は、土地そのものの価格ではなく、土地が接している道路1平方mあたりの価格です。大体、公示地価の80パーセントを目安に決定され、国税庁によって毎年7月初旬に公表されます。
基準地価
基準地価とは、各都道府県内から選んだ全国2万か所を超える基準地の標準価格のことです。基準地価は、公示地価とともに土地の取り引きをするときの価格の目安となります。
また、国土利用計画法に基づき、都道府県や政令指定都市が土地の取引を規制する際に価格を審査する目安としても使用されています。
基準地価は、国土利用計画法に基づいて都道府県がその年の7月1日時点における基準値の1平方m当たりの価格を判定するものになります。基準値価は、都道府県調査地価とも言われ、毎年9月下旬頃公表されます。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、都市計画税や固定資産税、不動産取得税・登録免許税など、土地にかかる税金を計算する際に基準となる評価額のことです。固定資産税評価額は、公示地価の70パーセントを目安に設定され、各市町村により3年ごとに調査され、結果に応じて価格が更新されます。
実勢価格
実勢価格とは、売り手と買い手との間で実際に取引された価格のことをいいます。実勢価格は、時価ともいわれ、需要と供給のバランスが取れる価格です。
土地売却など、不動産価格の基本は実勢価格ですが、公示地価や基準地価は実勢価格に近いので、取引の際の目安になります。ただし、土地売却の時に実勢価格がそのまま販売価格になるわけではありません。不動産取引では、交渉などで値段が変わることがあるためです。
松山市で土地売却するときも、上記で紹介した価格を使用して販売価格を決定することになります。また、土地価格には、影響を与える項目がいくつかあり、それが立地や土地面積・方角などになります。
立地に関しては、都市部・周囲の環境にどによって価格が高くなることは安易にイメージできます。面積については、上で述べたように大きければ高額になる、というわけではありません。
特に宅地用の土地の場合、エリアごとに利用しやすい大きさの土地で区切られることが多いため、取引の多い土地面積からかけ離れた大きさだと売れにくく、価格も安くなってしまうことが多いようです。
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『土地家住まいる』は、地域に密着した会社で不動産売買の実績も豊富です。お客様目線での業務を心掛けておりますので、愛媛県松山市で土地売却をお考えの方はぜひ、『土地家住まいる』までご相談ください。